先日放送されたホンマでっかTVで落語家の立川志らくさんが「自転車が歩行者に対してベルを鳴らすのが不満」と語り、それに対する回答を各分野の専門家の方たちがされていたので今回はその内容をまとめてみたいと思います。
後ろからベルを鳴らされるのは不快

・「チリンチリーン♪」が「退け!邪魔だ!」と言われているように聞こえる
・歩道は歩行者優先だから自転車がベルを鳴らすのはおかしい
ベルを鳴らされたら反射的に「退かないといけない」という気持ちに駆られてしまうので横に動いて避けますけど、ちょっと嫌な気持ちになっちゃいますよね。
道をあけさせるためにベルを鳴らすのは違法

法律評論家:堀井 亜生先生によれば、
・道路交通法では自転車は車に分類されるので歩道を走行すること自体が原則としてNG
・自転車がベルを鳴らすタイミングは法律で定められており、その範囲はかなり限定的。なので鳴らす機会はほぼ無いと言える
・歩行者にベルを鳴らす行為は法律上犯罪になるので場合によっては罰金を取られる可能性がある
とのこと。やはり歩道は歩行者優先なのでベルを鳴らされて不快に感じるのは正しい反応だと言えるようですね。
自転車がベルを鳴らすタイミングとは?
見通しの悪い場所(交差点や曲がり角、上り坂の頂上など)で「警笛鳴らせ」の道路標識などにより指定された場所を通る時
この状況を満たした場合に限りベルを鳴らすことが義務付けられています。そして、この状況以外でむやみにベルを鳴らすことは逆に禁止されています。

(※画像は警笛鳴らせの道路標識)
そう考えれば自転車がベルを鳴らす機会ってほとんど無いですよね。「警笛鳴らせ」の道路標識が立ってる歩道なんて見たことないですし。
(該当する法律はこちら↓)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第八号、同条第二項 第二項については第百二十一条第一項第六号
ちなみに「危険を防止するためやむを得ないときはこの限りではない」と法律にありますが、歩行者に道を開けてもらうのは「やむを得ない時」とは言えないのでベルを鳴らした場合は明らかに違法となってしまいます。
事情があってどうしても道を開けてもらわなければいけない時はベルを鳴らすのではなくて「すみません。」と一声かけるのが良さそうですね。
違反した時の罰金はいくらぐらい?
違反した場合は警音器使用制限違反となり2万円以下の罰金と定められています。
ただ、法律評論家の堀井先生曰く現行犯で捕まえるのはちょっと難しいので見つけても警察に報告するぐらいが精一杯なのだとか。
確かに鳴らしてませんと言われてしまったら証拠とか何もありませんからね。
脳には良い影響を及ぼす場合がある

認知科学評論家の中野 信子先生によれば、
・ベルを鳴らされると脳が危険を察知してアドレナリンを分泌する
・アドレナリンが分泌される間は頭が少し良くなるのでアイディアを閃きやすい
とのこと。アドレナリンは「恐怖・不安を感じた時」や「緊張・興奮状態の時」に分泌されるので、後ろから急にベルを鳴らされれば確かにドキッとしてアドレナリンが分泌されそうですね。
まとめ
自転車のベルを歩行者に向けて鳴らすのは良くないことだとは思っていましたが、まさか法律でしっかり違法と定められてるのには驚きでした。しかも罰金付き。
自転車が歩道を通行することは安全面を考える上で仕方ないことだと思いますが、やはり歩道は歩くための道ですから歩道を通る際は歩行者の通行を最優先に考えて行動しないといけませんよね。